次へ繋ぐ支援―遺言によるご寄付(遺贈)

今の人生の終焉後も、世界の子どもたちのためにできることがあります。

遺言書を通したご寄付は、生前、支援し続けた団体をその後もサポートすることになるのです。この貢献は、未来へと繋がっていきます。

ご自身の生命が終焉後も紛争や危機的状況にある子どもたちのために自身の財産の全て、または一部を通して、支援し続けることができます。遺贈により、ケガや病気を抱えた子どもたちに将来の展望を与えることができます。子どもたちは、皆様からの支援のおかげで、ドイツ国際平和村の援助を受け、希望溢れる展望と生きていくチャンスを得られるのです。

遺贈

遺言書を通したご寄付には、様々な形があります。財産の一部または全てを遺言書を通して、遺贈できます。ご自身の相続人に加え、どの団体に、どの割合で遺贈するのかを、ご自身で定め、遺言書に書き留めることができます。そのことで、親族に自分の意思を伝えることができます。

遺言書の重要性

遺言書によって、ご自身の意思がご逝去後にも尊重されます。遺言書に書き留めることで、遺産の使用目的、誰が何を相続するかをご自身が定めることができます。遺言書がなければ、法定相続人が遺産の分配を行います。遺言書がなく、配偶者や血縁者もない場合は、国が相続します。ご自身の意思に沿わない形で相続がなされる可能性がありますので、遺言書によって、ご自身の意思を定めることをお勧めします。

遺贈の使用途を定めることはできますか?

ドイツ国際平和村が遺贈を活用させていただく場合は、事態や状況に応じて、必要としていることに使用します。もしご希望があるのであれば、使用目的を定めた遺贈も可能です。例えば、カンボジアの基礎健康診療所1軒の建設費、子どもたちの医薬品などです。遺言によるご寄付は、一般のご寄付よりできるだけ早く活用しなければならないというわけではありませんので、団体の独立性を補佐します。

遺言は、ドイツ国際平和村へどのように届きますか?

まずは、相続関連専門の弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。ご自身の意思は遺言書に残されなければ効力はありません。自筆証書遺言は、ご自身が遺言内容の全文に加え、氏名、作成日時と場所を自筆しなければなりません。コンピューター印刷、動画、録画によるものは、法的に認められていません。公正証書遺言は、公証人が遺言内容を筆記、証明します。遺言書の保管場所には、「公証役場、簡易裁判所、自宅」の3つの選択肢があります。自宅に保管する場合は、信頼のおける人に遺言書の場所を伝えておくとよいでしょう。遺言書は、常に撤回や変更ができます。ご逝去後、遺言書が開封されましたら、遺産裁判所が、遺言書内にある相続人に連絡します。

遺贈のお振込みは、団体のドイツの寄付金口座にお願いしております。

団体名・口座名義:Aktion Friedensdorf e.V.
銀行名:Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00
SWIFT-BIC: WELADED1OBH

ご質問は、以下までお気軽にご連絡ください。
ドイツ国際平和村 担当スタッフ(日本語可)
E-Mail:japanpeace@friedensdorf.de
電話:+49-(0)-2064-4974-131

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